よくある質問

1.寄附について

Q.1 一口未満の寄附の申込は可能ですか?
A.1 一口未満のご寄附もありがたくお受けいたします。
 
Q.2 寄附は任意ですか?また寄附をしないと子供に何か影響がありますか?
A.2 寄附金は任意です。
金額の多寡や寄附をしなかったことで、学生への成績や学校生活等に影響は一切ございません。
 
Q.3 寄附金は何に使われるのですか。
A.3 ご支援いただきましたご寄附は、仙台赤門短期大学・赤門鍼灸柔整専門学校の教育研究活動の充実、教育研究用施設設備・奨学金の充実のために活用いたします。
 
Q.4 募集期間はいつまでですか。
A.4 平成30年11月1日より継続した募金を行っています。
 
Q.5 振込用紙を送ってほしいのですが。
A.5 次のいずれかの方法によりご請求ください。その際には、対象となる寄附名称、送付先の住所、芳名、電話番号、生年月日、本法人とのご関係(校友・父母・一般・団体・法人の別)をお伝え下さい。
赤門鍼灸柔整専門学校国分町校舎に、電話かFAX、メールにてご請求ください。
お問い合わせ 【TEL】022-217-7065  【FAX】022-266-9950  【メールアドレス】oec-info@akamon.ac.jp
 
Q.6 定期的に口座から引き落として寄附をしたいのですが可能ですか?
A.6 現在は用意しておりません。 

2.税制上の優遇措置について(個人)

Q.7 すべての寄附において税制の優遇措置が受けられますか?
A.7 本法人は、教育・研究に供することを目的として寄附を募っており、文部科学省から特定公益増進法人であることの証明を受けているため、ホームページでご案内しているすべての寄附金制度が税制の優遇措置の対象となります。ただし、税制の優遇措置を受ける場合には、年度ではなく年内(当該年の1月から12月)の寄附金総額が2千円を越えている必要があります。1回の寄附金額が2千円を超えていなくとも、複数の寄附を行った結果、その累計額が2千円を超えていれば、税制の優遇措置の対象となります。

 

Q.8 一口未満の寄附の場合、税制上の優遇措置を受けることができますか?
A.8 本法人に対する2,000円を超えるご寄付は、確定申告をすることで税制上の優遇措置が受けられます。所得税については「税額控除」と「所得控除」のうち、いずれか有利な方を寄付者が選択できます。

 

◎税額控除 寄附金額から2,000円を差し引いた額の40%相当額が、所得税額から控除されます。

(寄付金額[総所得の40%まで]-2,000円)× 0.4[40%]=寄付金控除額[所得税額の25%まで] 

所得控除 寄附金額から2,000円を控除した額が、課税所得から控除されます。

  寄付金額[総所得の40%まで]-2,000円=寄付金控除額 

 

Q.9 寄附金控除を受けるためにはどのような手続きが必要ですか?
A.9 寄附金控除を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載して、「寄附金受領証明書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を添付して確定申告の手続きをして下さい。「寄附金受領証明書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」は、入金が確認でき次第、寄附金申込書にご記載頂いた住所宛てに郵送させて頂きます。なお、金融機関によっては入金の確認ができるまでに日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

3.税制上の優遇措置について(法人)

Q.10 法人からの寄附において税制の優遇措置が受けられますか?
A.10 法人からの寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
損金算入にあたっては「受配者指定寄付金」の優遇処置があります。
◎受配者指定寄付金
「受配者指定寄付金」として日本私立学校振興・共済事業団の承認を受けた事業に対する寄 付金は、その全額が損金に算入できます。
「特定公益増進法人許可後」は、2 種類の優遇処置がありますので、いずれかをご選択いただけるようになります。
◎特定公益増進法人に対する寄付金  ① 一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、これと同額まで損金として算入できます。② 寄付金による損金算入は、本法人発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」 によって手続きができます。  ③ 「特定公益増進法人証明書(写)」は、本法人に寄付金の入金が確認され次第お送りいたします。
 
Q.11 受配者指定寄附金扱いを希望する場合、どのように申し込みをすればいいですか?
A.11 「受配者指定寄附金制度」は、日本私立学校振興・共済事業団が、企業等から寄附金を受け入れ、これを寄附者(企業等)が指定する学校法人に配付する事業です。
 本制度は、所得税法第 78 条第 2 項第 2 号及び法人税法第 37 条第 3 項第 2 号の規定に基づく財務大臣の指定を受けているので、本制度を利用して私立学校に寄附をした会社等法人は、法人税法上、支出した寄附金の全額を損金の額に算入することが認められています。
 本制度の詳細については、日本私立学校振興・共済事業団のホームページ(http://www.shigaku.go.jp/s_kihu_menu.htm)をご確認ください。なお、本制度でのご寄附を希望される場合は、申込書は本法人からご送付しますので、事務局【TEL】022-224-1877までお問い合わせください。これらの手続きの関係上、ご入金いただいてから受領書の発行まで1ヶ月程度かかる見込みであり、当該決算日近くに寄附をお申し込みいただいた場合には、決算日までに間に合わないこともございますので、余裕をもってお申し込みくださるようお願い申し上げます。

4.領収書の再発行について

Q.12 金融機関から振込をしましたが、領収書が届くまでにどのくらいかかりますか。
A.12 金融機関からの振込の場合は、金融機関から学校法人赤門宏志学院への振込通知が約2週間程度の時間を要しますので、それからの発行となります。
 
Q.13 「寄附金受領証明書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を紛失してしまいました。再発行してもらえますか?
A.13 再発行いたします。ただし、「再発行」という文字が入りますので、あらかじめご了承ください。

5.寄附者の芳名発表について

Q.14 寄附者はどのように公表されますか?
A.14 本法人のホームページ、広報誌等に掲載させていただきます。お名前のみを掲載させていただき、個人情報については、掲載いたしません。(法人・団体様は法人名又は団体名のみ掲載させていただきます。)
 
Q.15 「匿名」とすることは可能ですか?
A.15 掲載につきましては、振込用紙にてご芳名について同意しない旨を記載をお願い致します。また、寄附金ご入金後でも掲載までの間であれば【TEL】022-217-7065へご連絡いただければ対応いたします。

6.寄附者への特典について

Q.16 寄附するとどのような特典が受けられますか。
A.16 現在は用意しておりませんが、今後導入予定です。高額の寄附をしていただいた方に、記念品の贈呈、感謝状の贈呈、主要な行事へのご招待を検討しています。