税制上の優遇措置

<個人の場合>

 本法人への寄附は、特定公益増進法人への特定寄附金として税法上の優遇措置が講じられ、所得控除の対象となります。
 その年中に支出した寄附金の合計額から2千円を引いた額が所得金額から控除されます。ただし、その年の総所得金額の40%が限度となります。
 なお、個人住民税の寄附金税額控除を受けることもできます。詳しくは、各地方公共団体等のホームページをご確認ください。
 また、領収書及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)」をご寄附をいただいた翌月末頃にお送りいたしますので、この書類で所轄税務署で確定申告をしてください。

<法人の場合>

 次のいずれかの方法により、ご寄附いただくことができます。
 
■1.受配者指定寄付金による寄付
 「受配者指定寄付金制度」は、日本私立学校振興・共済事業団が、企業等から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等)が指定する学校法人に配付する事業です。
 本制度は、所得税法第 78 条第 2 項第 2 号及び法人税法第 37 条第 3 項第 2 号の規定に基づく財務大臣の指定を受けているので、本制度を利用して私立学校に寄付をした会社等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。
 本制度の詳細については、日本私立学校振興・共済事業団のホームページ(http://www.shigaku.go.jp/s_kihu_menu.htm)をご確認ください。
 
■2.特定公益増進法人への寄付
 特定公益増進法人への寄付金として、一般の損金算入限度額と別枠で損金に算入することができます。
 
 ※損金算入限度額={(期末資本金及び資本金積立金×事業年度月数/12×3.75/1000)+(寄附金支出前の所得金額×6.25/100)}×1/2